ポイント1.カードローン法改正とは?

ポイント1.カードローン法改正とは?

2007年に施行された改正賃金法では、賃金業の適正化が謳われています。
その中では貸金業協会の自主規制機能の強化が挙げられています。
具体的には、執拗な取立ての規制や借り手の生命保険による弁済禁止などがあり、これらは消費者側の生命にかかわる重要事項でもあり、以前からマスコミでもさかんに取り上げられていた問題を是正する目的で制定されたものです。
そそて、特定公正証書作成のための委任状取得の禁止も盛り込まれました。
これは、公正証書の濫用における消費者側に生じる不利益な事態を避けるという目的です。

さらには「指定信用情報機関」の創設で、より精度が高い信用情報のネットワークの構築が推進されることとなります。
さらに特筆すべき改正は「みなし弁済の禁止」が明確化されたことです。
以前は利息制限法の規定を超える利息であっても、債務者がそれを承知で任意に支払った利息分については、これを有効としていました。
これを「みなし弁済」と呼んでいたわけですが、これをはっきりと条文で禁止としたわけです。
グレーゾーン金利の廃止と共に、これらの法改正によって、カードローンなどを利用する消費者が不利益をこうむることが少なくなったのは、大変よろこばしいことです。